特定健診とは
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成20年4月より特定健診・特定保健指導が義務化されました。(この義務は医療保険者が加入者に対して負うことになります)
特定健診・特定保健指導は、内臓脂肪症候群(メタボリック・シンドローム)の概念を導入した標準的な健診・保健指導プログラムにより糖尿病、高血圧、高脂血症などの「生活習慣病」の有病者や予備群を減らすことが目的とされています。
40才~74才までの中高齢者が対象となり、メタボリック・シンドロームの該当者、または予備群と判定された方には、保健指導を行うようになります。