太田西ノ内病院
病院長
感染対策委員会
Ⅰ 総則
1.基本理念
われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。 医療関連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終息を図ることは医療機関の義務である。
この指針は、医療関連感染の予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など太田西ノ内病院(以下「当院」という。)における感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
2.用語の定義
- 医療関連感染
医療環境下で感染した全ての感染症を医療関連感染と言い、病院内という環境下や医療行為に関連して感染した感染症は、病院外で発症しても医療関連感染という。逆に、病院内で発症しても、病院外(市中)や医療行為に関係ない状況下で感染した感染症は医療関連感染ではなく、市中感染という。 - 医療関連感染の対象者
医療関連感染の対象者は、入院患者、外来患者の別を問わず、見舞人、訪問者、医師、看護師、医療従事者、その他職員、さらには委託企業の職員等を含む。
3.本指針の策定と変更について
本指針(院内指針、手順書と言うべきもの:以下同様)は太田西ノ内病院 感染対策委員会の議を経て策定したものである。また、感染対策委員会の議を経て適宜変更するものであり、変更に際しては最新の科学的根拠に基づかなければならない。
Ⅱ 医療関連感染対策に関する基本的考え方
当院の感染対策は、医療機関内においては感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者とが同時に存在していることを前提に、手厚い医療的なケアを行う際に必然的に起こりうる患者・職員への感染症の伝播リスクを最小化するとの視点に立ち、全ての患者が感染症を保持し、かつ罹患する危険性を併せ持つと考えて対処する「スタンダードプリコーション」の観点に基づいた医療行為を実践する。それに加え、微生物の主要な感染経路を「接触」「飛沫」「空気」に分類し、それぞれの感染経路を遮断するための感染経路別予防策を実施する。
個別および病院内外の感染症情報を広く共有して医療関連感染の危険および発生に迅速に対応することを目指す。また、医療関連感染が発生した事例については、速やかに補足、評価して、事例を発生させた感染対策システム上の不備や不十分な点に注目し、その根本原因を究明し、これを改善して行く。
更に、医療関連感染事例の発生頻度を、病院外の諸機関から公表される各種データと比較し、わが国の医療水準を上回る安全性を確保して患者に信頼される医療サービスを提供して、医療の質の向上に寄与することを基本姿勢とする。こうした基本姿勢をベースにした感染対策活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、病院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。
Ⅲ 医療関連感染対策に関する管理体制
当院における感染防止を推進するために、本指針に基づき当院に以下の委員会および組織等を設置する。(図1)
1.感染対策委員会
- 院内における感染防止策に関する院長の諮問機関、および感染対策の周知・実施を迅速に行うため、病院内の各部門からの代表者で構成する感染対策委員会(以下、委員会)を設置する。
- 前項に規定する委員会の組織および運営等については、「太田西ノ内病院 感染対策委員会内規」に定める。
1)所掌業務
- 医療関連感染の発生を未然に防止する予防対策に関すること
- 医療関連感染防止のために行う提言に関すること
- 医療関連感染防止のために職員に対する指示に関すること
- 医療関連感染に関連し、職員の健康管理に関すること
- 医療関連感染防止のために必要な職員教育の計画立案に関すること
- 医療関連感染が発生した場合における緊急対策に関すること
- 医療関連感染発生の分析および再発防止策の検討に関すること
- 医療関連感染のレベルの判断と公表に当たっての内容の検討に関すること
- 医療訴訟に関すること
- その他必要と認められる事項
2)任務
- 感染管理対策室の報告を受け、その内容を検討した上で、感染管理対策室の活動を支援すると共に、必要に応じて、各診療科、各所属に対して院長名で改善を促す。
- 病院長の諮問を受けて、病院全体としての感染対策を検討・確立し医療の安全性の向上に関する各種の重要事項を審議し決定する。決定した諮問事項は病院長へ答申する。
- それぞれの業務に関する規定を定めて、病院長に答申する。
- 病院長は感染対策委員会からの答申事項に関し、執行部会議での検討を経て、日常業務として指定する。
- 委員は感染防止委員会の決定事項について、所属職員に周知徹底を図る。
- 委員会の開催記録、議事録作成・回覧は委員会監事が行う
2.感染管理対策室
- 医療関連感染対策に関する病院全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど感染対策活動の中枢的な役割を担うために、病院長直属の感染管理対策室(以下、ICT室)を設置し、ICT室の構成員を感染管理チーム(以下、ICT)と称する。
- ICT室の業務、組織および運営等については、「太田西ノ内病院感染対策室内規」「太田西ノ内病院感染管理チーム(ICT)職務規定」に定める。
1)事務分掌
- 組織的な感染管理システムに関すること
- 医療関連感染の監視に関すること
- 職員の感染管理対策に関すること
- 感染管理に関する教育及び啓蒙に関すること
- 職員に対する感染相談に関すること
- その他感染管理業務に関すること
2)活動
- 感染対策に関する医療上、看護上のアドバイスを行う
- 院内ラウンドを行い、感染対策の浸透、改善を行う
- 抗菌薬の適正使用についてアドバイスを行う
- 各サーベイランスを実施し感染率を算出する
- 感染対策マニュアルの作成、見直し、改訂を適時行い職員に徹底する
- 職員教育(集団教育、個別教育)の実施
- 環境衛生、器具導入、病院建築などの問題を検討する
- 職業感染対策を行う
- リンクナース会の運営
- 患者への情報提供と説明
- 集団感染発生、あるいは異常発生の特定と可及的速やかな対応策を講じる
- 病院長への定期的な重要事項の報告をする
- その他の医療機関内における医療関連感染対策の推進を図る
- 職員研修など医療関連感染対策活動に係る各種記録、ミーティング開催記録・議事録作成、その他の庶務は、ICT室事務職員が行う
3.感染管理リンクナース
- ICT室の下部組織として各セクションの問題を検討する感染対策担当者を配置し、看護部から選出された感染対策担当者については感染管理リンクナース(以下、リンクナース)と称する。
- リンクナースの業務、組織および運営等については、「太田西ノ内病院感染対策室内規」「太田西ノ内病院感染対策担当者会議規定」に定める。
1)任務
- リンクナースICTT室の活動方針に沿って、臨床現場の感染対策推進の役割モデルとして次の各号に掲げる任務を行う。
- 各看護単位の感染症、保菌患者を把握する
- 感染防止についてスタッフの指導を行う
- 各看護単位の感染対策上の問題を抽出し、ICTに報告するとともに、改善するよう活動する。実践する。
- 感染対策委員会の決定事項、感染対策マニュアルの浸透を図り、感染対策、感染情報を自部署の職員に周知、徹底する。
- サーベイランス実施協力をし、感染対策に関する業務改善を行う
- 定期的にリンクナース会を開催し、協議等を行う
- 医療関連感染に関する学習会、研修会に参加し知識の習得に努めるとともに情報を現場に提供する
- 副リンクナースの教育を行う
図1 太田記念病院 感染管理組織図
4.その他
発生した医療関連感染症が、正常範囲の発生か、アウトブレイクあるいは異常発生かの判断がつきにくいときは、厚生労働省地域支援ネットワーク担当事務局、あるいは、日本環境感染学会認定教育病院担当者に相談する。日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚労省委託事
業)へのファックス相談も活用する。
Ⅳ 感染対策マニュアルに関する基本的考え方
1.基本的考え方
CDCガイドラインや、科学的根拠の強い臨床研究に基づいた、実践可能な感染対策マニュアルを作成し、随時、改訂・更新を行う。
2.感染対策マニュアルの骨子
標準予防策、感染経路別予防策、病原体別対策、各種処置における感染防止対策、医療廃棄物の取り扱い、職業感染対策、抗菌薬使用指針、消毒剤使用基準、洗浄・消毒・滅菌をはじめ、アウトブレイク時の対応や、医療関連感染症発生時の報告・指示体制を明示し、緊急事態に
速やかに対応できるようにする。
3.職員への周知
必要な部署に配布すると共に、院内LAN(ポータルサイト)にて全職員が閲覧できるようにする。また、感染対策の遵守状況を継続的に把握する。
Ⅴ 医療関連感染に関わる従業者に対する研修
- 就職時の初期研修は、ICTあるいはそれにかわる十分な実務経験を有する指導者が適切に行う
- 全職員を対象とした継続的研修は年 2 回程度開催する。これは委員会が年度始めに計画立案し、運営実務はICTが行う。また必要に応じて、臨時の研修を行う。学会、研究会、講習会など、施設外研修を適宜施設内研修に代えることも可とする。
- ICTは、感染管理リンクナースを対象に研修会を定例開催する。
- ICTは、必要な場合に、個別、部署単位、全職員を対象にした研修会を適宜実施する。
- ICTは、院外の感染対策を目的とした各種学会、研修会、講習会の開催情報を広く告知し、参加希望者の参加を支援する。
- 学会、研究会、講習会など、施設外研修を受けた者の伝達講習を、適宜施設内研修に代えることも可とする。
- ラウンド等の個別研修あるいは個別の現場介入を、可能な形で行う。
- これらの諸研修の開催結果、あるいは、施設外研修の参加実績(開催または受講日時、出席者、研修項目)は、ICT事務員が記録保存する。
Ⅵ 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
医療関連感染とは、病院環境下にいる患者や医療行為を受けている患者が、原疾患とは別に新た感染を受けて発病する場合を指す。なお、病院に勤務する職員が院内での職務中に感染する場合も含まれる。
当院は、ICTが院内ラウンドを定期的に行い、リスク事例の把握、評価、周知、対策、指導を行う。
当院の細菌検査結果から微生物の検出状況を把握し、院内に公示する。
Ⅶ 医療関連感染発生時の対応に関する基本方針
職員は、医療関連感染発生を疑われる事例が発生した場合にはICTに連絡する。ICTは詳細の把握に努め、必要な場合には専門家の招集を行い、対策に介入する。感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律に規定される診断及び届出の手続きについて担当医師に助
言指導する。
新感染症、指定感染症などについては、事前に当院としての対応策を策定し、発生に備える。
特定の感染症の院内集団発生を検知した場合は、福島県、国立感染症研究所などと連携を取って対応する。
Ⅷ 患者への情報提供と説明
- 患者本人および患者家族に対して、疾病の説明とともに、感染制御の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。
- 必要に応じて感染率などの情報を公開する。
Ⅸ 太田西ノ内病院 医療関連感染対策指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、感染対策マニュアル、院内LAN(ポータルサイト)から全職員が閲覧できる。また、太田西ノ内病院ホームページで一般に公開する。
職員は感染対策についての詳細を、感染対策マニュアルにて参照できる。感染対策上の疑義が解消できない場合は、ICT室、リンクナースが回答する。
Ⅹ 医療関連感染対策推進のために必要なその他の基本方針
- 職員に当院の感染対策を周知するため、委員会が別に定めた感染対策マニュアルを各所属単位での配布とともに院内LAN(ポータルサイト)にて配信する。
- 職員は、感染対策マニュアルに記載された感染対策を実施する。感染対策上の疑義については、ICT室またはリンクナースと十分に協議する。
- 職員は、自部署の感染対策上の問題発見に努め、ICT室、リンクナースと協働しこれを改善する。
- 職員は、医療関連感染を防止するため、ワクチン接種を積極的に受ける。また、日頃から、自身の健康管理を十分に行い、感染症罹患時またはその疑いのある場合は速やかに所属長を介しICT室へ報告する。
(附則)この指針は平成19年4月1日より施行する
(附則)この指針は平成19年10月15日より施行し、平成19年4月1日より適用する
(附則)この指針は平成24年6月30日より施行し、平成24年4月1日より適用する
(附則)この指針は平成24年11月1日より施行し、平成24年10月1日より適用する
(附則)この指針は平成24年11月28日より施行する