患者支援センター 運営規程

目的

第1条

一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院(以下病院)は、地域医師会オープンシステム規約に則し、開放型病院として病診連携を行い、病診間の機能の分担の及び医療の効率化を図り、地域基幹病院としてのさらに充実した医療の提供を行うことを目的とする。

病院機能及び登録医

第2条

病院は所在する地域すべての医師又は歯科医師の利用のために施設及び設備の一部を開放する。

また、施設、設備の利用を希望する医師は、地域医師会の推薦を受けて病院に登録するものとする(以下登録医)。

その後、病院は登録医の院内活動を支援し、便宜を図らなければならない。

登録医の身分及び登録期間

第3条

登録医は登録医の身分として病院の部長又は主治医了解のもとに「地域医療連携室」を通じ、病院職員の協力を要請することができる。

  1. 登録医の登録機関は1年とする。但し、登録更新時期は毎年4月とし、双方ともに依存のない場合は自動延長とするものとする。
  2. 登録医が不適当と認められた時は、病院長は「オープンシステム運営委員会」にはかり、地域医師会長の承認を得て登録医の身分を取り消すことができる。

登録医の責務・診察

第4条

登録医は、病院の部長又は主治医の了解のもとに紹介した入院患者について、共同して、診

察、検査、治療に参加することができる。

その際は、「登録医マニュアル」を遵守することとする。

診療報酬

第5条

共同指導にかかる報酬については、病院及び登録医が各々診療報酬請求によりこれを処理する。

オープンシステム運営委員会

第6条

オープンシステム運営にあたり病院に運営委員会を設置する。

以下、本規定の改正、運営管理に関する事項はすべて本委員会で協議する。

  1. 本委員会の構成は病院と地域医師会の代表者若干名をもって構成し、人員については委員会で定める。
  2. 委員長、副院長は互選により定める。
  3. 委員会の開催は委員長が必要に応じて召集開催する。
  4. 委員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。

施行

第7条

この要網は平成12年2月1日より施行する。