入院について 入院時の食事療養費について

入院時食事療養費について

1.入院時食事療養費の基準額(総額)

入院時食事療養費(Ⅰ)
(1食につき)
厚生大臣が定める治療食無菌食及び特別な検査食
(特別食加算・1食につき)
食堂を備えた食事の提供
(食堂加算・1日につき)
①:②以外の食事療養を行う場合 670円 76円 50円
②:流動食のみを提供する場合 605円 なし
※令和6年6月1日より

2.食事療養標準負担額

対象者の分類 標準負担額
(1食につき)
①:現役並み所得者・一般(下記以外) 490円
②:③・④いずれにも該当しない指定難病患者
若しくは小児慢性特定疾病児童等又は一定の要件を満たす精神病床入院患者
280円
③非課税・低所得者Ⅱ ※1 90日までの入院 230円
過去12か月間で90日を超える入院 180円
④低所得者Ⅰ ※2 110円
※令和6年6月1日より

※1 世帯全員が住民税非課税の方
※2 世帯全体が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円の方(公的年金の場合は80万円以下)

保険外負担に関する事項

差額室料、文書料、予防接種、美容形成などにつきまして、その利用回数、利用日数または使用量に応じた実費のご負担をお願いしております。