ご利用の流れ・ご利用料金について

ご利用までの流れ

「医療機器の管理が不安」「退院後どうしたらいいかわからない」「急変したときどうしよう」「今の状態でも訪問看護って来てもらえる?」などなど...。不安なことは、お気軽にご相談ください。

太田訪問看護ステーションにご相談いただいた場合

STEP01

相談

健康状態やくらしの状況について、お伺いします。

STEP02

主治医・担当ケアマネジャーとの連絡・調整

訪問看護サービス開始には、主治医による「訪問看護指示書」が必要です。
指示書依頼に必要な書類一式はこちらでご用意します。
介護保険をご利用される場合は、ケアマネジャーに連絡して調整します。

STEP03

担当者による事前訪問・契約

ご利用者に合ったサービスを説明・提案いたします。
ご本人やご家族と相談させていただいた上でサービス内容を決定し、契約させていただきます。

STEP04

サービスの開始

主治医からの「訪問看護指示書」が到着次第、訪問看護サービスを開始します。
主治医やケアマネジャーと連携し、毎月報告書を提出します。

STEP05

サービス利用料金

介護保険および健康保険(医療保険)をご利用いただけます。
利用する公的保険の種類によって自己負担額の割合が異なります。

ご利用料金について

医療保険、介護保険双方とも内容によってご利用料金が変動することはなく、サービス時間によってご利用料金を請求させていただきます。
所得や病気の種類、状態によって市町村、県、国で医療費の一部を負担してくれる制度があります。詳細についてはご相談ください。

訪問看護医療DX情報活用加算について

2024年診療報酬改定に伴い、太田訪問看護ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

※DXとは、「デジタルトランスフォーメーション」の略称で、デジタル技術によって、ビジネスや社会、生活の形・スタイルを変えることです。

(新)訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月

これに関係する施設基準は以下の通りです。

  1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規程する訪問看護療養費のオンライン請求を行っていること。
  2. マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を有していること。
  3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
  4. 03の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。

マイナンバーカードについてはこちら

2024年12月1日

利用料金の目安

要介護認定1~要介護認定5を受けている方

1.基本料金

訪問看護をご利用になると、1回ごとに、次の基本料金がかかります。 

①30分未満の滞在の場合、476円

②1時間未満の滞在の場合、827円

 

2.利用される方の病状や訪問看護の対応内容に応じて、次の①~④が、月1回加算されます。

①緊急時訪問看護加算・・・574円(夜間や休日でも、訪問看護師に連絡がつく加算です。)

②特別管理加算Ⅰ・・・500円(尿道カテーテルや点滴などを使用しており、医療依存度が高い場合に加算されます。)

③特別管理加算Ⅱ・・・250円(在宅酸素療法や人工肛門など、医療的管理がある場合に加算されます。)

④看護体制強化加算Ⅱ・・・200円(医療依存度の高い利用者に多く関わるため、事業所の体制を強化しています。)

 

1ヶ月にかかる費用は、1回の基本料金 (上記①または②)×1ヶ月に利用した回数 + 加算料金となります。

要介護認定を受けている方の利用料金例(ひと月) ※介護負担割合が1割の場合

尿道留置カテーテルが挿入されている方で、毎週月曜日 9時30分から10時30分の1時間未満の滞在の訪問看護をご利用された場合

基本料金・・・3308円(827円 × 月に4回)

緊急時訪問看護加算・・・574円

特別管理加算Ⅰ・・・500円

看護体制強化加算Ⅱ・・・200円

= 4,582円 となります。

医療保険で利用される方(要介護認定を受けていない方)

1.基本料金

訪問看護をご利用になると、1日につき、次の基本料金がかかります。

①月の初日の訪問のみ・・・1,823円

②月の2回目以降の訪問・・・855円(原則、週3日までの訪問となります。)

ご注意)特別管理加算対象の方は、週4日以上の訪問を行う場合もありますが、その場合は、週4日目以降 955円となります。

 

2.利用される方の病状や訪問看護の対応内容に応じて、次の①~②が、月1回加算されます。

①24時間対応体制加算・・・640円

②特別管理加算1・・・500円(尿道カテーテルや点滴など、医療依存度が高い場合に加算されます。)

③特別管理加算2・・・250円(在宅酸素や人工肛門など、医療的管理がある場合に加算されます。)

 

1ヶ月にかかる費用は、特別管理加算の対象とならない場合、

初日の基本料金1,823円+1ヶ月に利用した日数×855円 となります。

医療保険で利用される方の利用料金例(ひと月) ※医療保険1割負担の場合

尿道留置カテーテルが挿入されている方で、毎週月曜日9時30分から10時30分の1時間前後の訪問看護をご利用された場合

月の初日の訪問・・・1,823円

月の2日以降の訪問・・・2,565円(855円×3日分)

24時間対応体制加算・・・640円

特別管理加算1(尿道留置カテーテル)・・・500円

= 5,528円 となります。

ご利用できる地域

郡山市全域でご利用いただくことが可能ですが、お住いの地域によっては「太田熱海訪問看護ステーション」へご紹介させていただくことがございます。