TOP>太田熱海病院>入院・面会のご案内>入院について>入院時の食事・生活療養費について
1.入院時食事療養費の基準額(総額)
入院時食事療養費(T) (1食につき) |
厚生大臣が定める治療食無菌食及び特別な検査食 (特別食加算・1食につき) |
食堂を備えた食事の提供 (食堂加算・1日につき) | |
---|---|---|---|
@:A以外の食事療養を行う場合 | 640円 | 76円 | 50円 |
A:流動食のみを提供する場合 | 575円 | なし |
※平成28年4月1日より
2.食事療養標準負担額
対象者の分類 | 標準負担額 (1食につき) | |
---|---|---|
@:現役並み所得者・一般(下記以外) | 460円 | |
A:B・Cいずれにも該当しない指定難病患者若しくは 小児慢性特定疾病児童等又は一定の要件を満たす精神病床入院患者 |
260円 | |
B非課税・低所得者U ※1 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月間で90日を超える入院 | 160円 | |
C低所得者T ※2 | 100円 |
※平成30年4月1日より
※1 世帯全員が住民税非課税の方
※2 世帯全体が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円の方(公的年金の場合は80万円以下)
○入院時生活療養費の基準額(総額)
対象者の分類 | 居住費 (1日につき) |
食費 (1日につき) |
---|---|---|
@:A以外の食事療養を行う場合 | 398円 | 554円 |
A:流動食のみを提供する場合 | 398円 | 500円 |
○医療区分1の方の入院時生活療養費標準負担額
対象者の分類 | 居住費 (1日につき) |
食費 (1食につき) |
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@現役並み所得者・一般(下記以外) | 370円 | 460円 |
A低所得者U | 370円 | 210円 |
B低所得者T | 370円 | 130円 |
C低所得者T(老齢福祉年金受給者) | 0円 | 100円 |
○医療区分2・3の方の入院時生活療養費標準負担額
対象者の分類 | 食費 1食につき) |
|
---|---|---|
@:現役並み所得者・一般(下記以外) | 460円 | |
A:B・Cいずれにも該当しない指定難病患者 | 260円 | |
B非課税・低所得者U ※1 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
C低所得者T ※2 | 100円 |
*医療区分2・3とは、難病等又は脊髄損傷等の疾患で入院医療の必要性の高い状態が継続する方をいいます。
※1 世帯全員が住民税非課税の方
※2 世帯全体が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円の方(公的年金の場合は80万円以下)
差額室料、文書料、予防接種、美容形成などにつきまして、その利用回数、利用日数または使用量に応じた実費のご負担をお願いしております。
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